長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請について (2017/10)

静岡労働局長より、10月11日、当協会事務所にて標記にかかる要請書が手交されましたので、会員の皆様にお知らせするとともに、趣旨ご理解のうえ取り組まれるようお願い申し上げます。

要請主旨

厚生労働省では、長時間労働・過重労働の防止に向けて、監督指導の強化や働き方改革を進める企業への支援を行っております。

こうしたなか、静岡労働局長より、10月の「年次有給休暇取得促進期間」および11月の「過重労働解消キャンペーン期間」の取り組みにあたり、当協会に対して標記の要請があります。

会員各社におかれましては、すでに様々な取り組みを進められていることと存じますが、改めて別添の要請書をご高覧の上、恒常的な長時間労働の見直しや年休取得促進などの取り組みを進めていただきますようお願い申しあげます。

長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書(全文)

                                      平成29年10月11日

一般社団法人 静岡県経営者協会 会長 中西 勝則 殿

     長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書

 働く方の健康の確保を図り、労働の質を高め、生産性を向上しつつ、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者をはじめとする全ての人々が働きやすい社会に変えていくためには、長時間労働を是正することが重要です。

 しかしながら、我が国においては、依然として長時間労働の問題が認められるとともに、年次有給休暇の取得率が低い水準にとどまっており、長時間労働の削減を始めとした働き方の見直 しが求められています。

 こうした中、平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活 躍プラン」や、平成29年3月28日に内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」などにおいて、働き方改革の実行・実現のため長時間労働の是正に向けた取組を強化する旨が盛り込まれました。

 この長時間労働の問題について、静岡労働局に私自身を本部長とする「静岡労働局 働き方改革推進本部」を設置し、

① 著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化

② 休暇の取得促進をはじめとした「働き方の見直し」に向けた企業ヘの働きかけの強化

を2つの柱として、局を挙げて取り組んでまいりました。特に監督指導については、昨年4月より、月残業100時間超から80時間超のすべての事業場へ監督対象を拡大するなど、その取組を強化したところです。

 また、平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」において、11月 は過労死等防止啓発月間とされております。そのため、本年も、昨年に引き続き10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、長時間労働削減の取組を推進することといたしました。

 静岡労働局では、当該キャンペーン期間中に、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みを行う予定でおります。

 長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進のためには、これまでの働き方を見直し、効率的な働き方を進めていくことが必要です。このため、長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るための施策や、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための施策等、各々の企業の実情に応じた取組を行うことが望まれます。具体的には、経営トップによるメッセージの発信、朝型勤務やフレックスタイム制、年次有給体暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーや年次有給休暇取得奨励日の設定、年次有給休暇取得計画の策定、年次有給休暇取得による連体の実現 (「プラスワン休暇」)のほか、ボランティア休暇をはじめとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が挙げられます。

 また、併せて平成30年4月から本格的に始まります「無期転換ルール」についても各企業の取り組みが求められております。

 これまでも貴協会からは、傘下企業等への働き方改革や夏の生活スタイル変革について格別の御配慮を賜つてきたところでありますが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下企業等において、働き方改革が更に推進されるよう、ご協力をお願い申し上げます。

                                静岡労働局長  高 森 洋 志

ご参考

●静岡労働局「過重労働解消キャンペーン」等についてのお知らせ

●静岡労働局「過労死等防止対策推進シンポジウム」開催のご案内