自転車の安全利用の促進について

 今般、標記について、内閣府から令和4年11月1日付で決定した旨通知がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。

                                   令和4年11月1日

                         中央交通安全対策会議 交通対策本部決定

 自転車に関しては、これまでも、その交通秩序の整序化を図るため、平成19年の道路交通法の改正を始めとする各種対策を講じ、「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定。以下「旧交通対策本部決定」という。)に基づいて自転車の安全利用を促進するための広報啓発に努めてきたところである。

 しかしながら、依然として交通ルールを遵守しない自転車利用者に対しては多くの批判的な意見が寄せられているところである。

 今般、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われたところであり、これを機会に、自転車に関する交通秩序の更なる整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。

 なお、自転車の交通ルールの広報啓発に当たっては、本交通対策本部決定以後、別添の「自転車安全利用五則」を活用するものとし、旧交通対策本部決定は廃止する。

1.自転車の交通ルール及び今般の道路交通法の改正内容(以下「自転車交通ルール等」という。)の広報啓発に努めること。

  また、所属職員に対し、自転車交通ルール等の周知を図り、その遵守について指導を徹底すること。

2.学校、幼稚園、保育所、福祉施設及び社会教育施設等における交通安全教育、自転車利用者が参加する各種の講習等のあらゆる機会において、自転車交通ルール等の周知徹底を図ること

3.日本自転車普及協会、自転車産業振興協会等の関係団体に協力を要請する等効果的な自転車交通ルール等の広報啓発を実施すること。

4.自転車利用者の悪質・危険な交通法令違反に対する指導及び取締りを強化するとともに、地域交通安全活動推進委員等と連携して自転車の安全利用を促進するための活動を推進すること

5.自転車に係る通行実態・事故実態等を踏まえ、自転車通行空間の整備を推進すること。

【自転車安全利用五則】

(1)車道が原則、左側を通行

   歩道は例外、歩行者を優先

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

(3)夜間はライトを点灯

(4)飲酒運転は禁止

(5)ヘルメットを着用

◆ご参考

 ●「自転車の安全利用の促進について」

 ●静岡県HP/「自転車安全利用五則」

 ●案内チラシ

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