静岡県より、標記に係る周知依頼がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、令和6年4月1日より障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が施行され、これまで努力義務であった事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなります。
上記の円滑な施行を図るため、静岡県においては、法改正に伴う条例の一部改正を予定しているほか、各団体向けの研修会の開催や広報活動など周知啓発に努めているところです。
施行期日が迫る中で、会員企業の皆様におかれましても、改正の概要等についてご承知いただきますとともに、その円滑な施行に向けて今一度、改正の趣旨等を周知するなどのご配慮をいただきますようお願い申し上げます。
◆ご参考
●政府広報オンライン「事業者による障害のある人への『合理的配慮の提供』が義務化されます」
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◆お問い合わせ先
静岡県 健康福祉部 障害者支援局 障害者政策課 障害者政策班
TEL:054-221-3599