独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高年齢者雇用の支援のため、標記プランナー・アドバイザーを設置していることから、会員の皆様にお知らせいたします。
改正高年齢者雇用安定法により、65歳までの高年齢者雇用確保措置に加えて、以下の5つの選択肢による70歳までの高年齢者就業確保措置を実施する努力義務が設けられています。
1.70歳までの定年引上げ
2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
3.定年制の廃止
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
ア.事業主が自ら実施する社会貢献事業
イ.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
70歳までの就業確保措置の導入や定着を図るとともに、生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能力を発揮して働くことができる環境とするためには、賃金・退職金制度を含む人事管理制度の見直し、職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等さまざまな条件整備に取り組む必要があります。
そこで、企業の実情に即して、定年制度・継続雇用制度のご提案及び条件整備の取組を支援するため、高齢者雇用問題に精通した経営労務コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士等、専門的・実務的能力を有する人達を70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーとして認定し、当機構の都道府県支部を窓口として、全国に配置しています。
高齢者の戦力化のための条件整備について、ぜひご相談ください。
◆ご参考
●パンフレット:65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和6年4月)