国土交通省より一般社団法人静岡県トラック協会を通じて、標記に関する周知とご協力のお願いがありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
≪荷主の皆様へ≫
トラック輸送の新たな「標準的運賃」が告示されました
トラック運送業は、他業種と比較して、長時間労働・低賃金の傾向にあり、運転従事者数が減少しています。
この問題に対応するため、令和6年度より時間外労働の限度時間が設定されました。
◆自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)について
厚生労働省HP/https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
また、ドライバー不足による物流の停滞を引き起こさないために、物流産業を魅力ある職場とし、労働環境の改善に向けた「標準的運賃」にご協力をお願いします。
◆「標準的運賃」について
国土交通省HP/https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html
「標準貨物自動車運送約款」も同時に改正しています
運送契約の締結時に、附帯業務の有無、附帯業務料や燃料サーチャージなどを記載した書面の交付を必要としております。
こちらについてもご理解とご協力をお願いいたします。
【お願い】運賃と料金を含む運送契約の条件に関して
トラック運送事業者に対して積極的に協議の場を設けるとともに、トラック運送事業者からの申し出にご協力よろしくお願いいたします。
【ご参考:労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針】
令和5年11月、内閣官房及び公正取引委員会は、発注者と受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめました。
当該指針では、「標準的運賃」などの公表資料に基づき、受注者側が提示する価格について、発注者側が尊重することなどが盛り込まれています。
◆当該指針詳細について
公正取引委員会HP/https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html