【静岡労働局】労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が強化されます

 6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます

静岡県内における熱中症の労働災害は、令和3年より右肩上がりで増えています。

熱中症災害は、初期症状の放置から発症に至ることが少なくなく、対応の遅れが重篤化を招くことになります。

熱中症災害を防止するためには「早く見つけて、素早く対応」が重要であることから、令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応が事業者に義務付けられます。

<具体的に義務付けられる熱中症対策の概要>

「WBGT(※)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」の3点が義務付けられます。

詳しくは、以下のパンフレット、リーフレットを参照ください。

 ●パンフレット

 ●リーフレット

※ WBGT値について

 WBGT(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。詳細は熱中症ポータルサイト(厚生労働省)WBGT値についてをご参考ください。