静岡県内で行っている、労使間の紛争解決のための相談窓口についてご案内いたします。
「労働相談窓口」(無料・秘密厳守)
県内の行政機関では、労働相談窓口を設け、労働に関する問題について労使双方から幅広く相談に応じています(面接・電話・電子メール)。
労働者からも使用者からも相談いただけます。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。
【1】県の労働相談
■相談・申請窓口(受付時間 9:00~12:00 13:00~16:00 ※土日祝日を除く)
・東部県民生活センター TEL:055-951-9144
沼津市大手町1-1-3 沼津商連会館ビル2階
・中部県民生活センター TEL:054-286-3208
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
・西部県民生活センター TEL:053-452-0144
浜松市中区中央1-12-1 浜松総合庁舎3階
■電話相談(通話料着信者払いサービスのフリーアクセス)
0120-9-39610(サンキューロードー)
(携帯電話、IP電話からはフリーアクセスの電話が利用できません)
■メール労働相談(外部サイト【ふじのくに電子申請サービス】へリンク)
【2】国(静岡労働局)の労働相談 (月~金 土日祝日を除く
■総合労働相談コーナー (受付時間 9:30~17:00)
・静岡労働局 総合労働相談窓口 TEL:054-252-1212
・県内7労働基準監督署(浜松・磐田・島田・静岡・富士・沼津・三島)
■男女均等取扱い等、育児・介護休業等、パートタイム労働者の差別的取扱い等に関する相談
(受付時間 8:30~17:15)
・静岡労働局 雇用環境・均等室 TEL:054-252-5310
「静岡県労働委員会」(無料・迅速簡易・中立公正)
(1)不当労働行為の審査・救済
労働組合または労働者が、以下のような行為(不当労働行為)を受けたときは、労働委員会に救済申立てをすることができます。
※団体交渉拒否、組合活動を理由とした不利益取扱い、組合運営に対する支配介入
(2)労働争議の調整
労働組合と使用者との間に起った紛争について手助けを行います。労働組合または使用者のどちらからも申請できます。
上記(1)及び(2)は、労働委員会にのみに認められた法的権限です。労働委員会の利用や制度についてのお問い合わせは下記へ。
静岡県労働委員会事務局(静岡県庁東館14階) TEL:054-221-2286
(3)個別的労使紛争あっせん
労働者個人と使用者との間に発生したトラブルについて、専門知識や豊富な経験を持つ労働委員会のあっせん員が、当事者双方の話を聞きながら合意点を探り、円満にトラブルを解決する制度です。労働者または使用者のどちらからも申請できます。
【トラブルの例】
(労働者):急に労働条件を引き下げられたが、会社が納得できる説明をしてくれない。会社から解雇と言われ、復職を求めたい・・・etc
(使用者):退職をめぐって従業員とトラブルになっているので、公平な立場で調整してほしい・・・etc
労働組合を介さない労働者個人と使用者とのトラブルの解決支援は、県労働委員会のほか、国の機関である静岡労働局でも行っています。
まずは、上記の、県の労働相談窓口または労働局の総合相談コーナーへ、ご相談ください。