経団連が、標記セミナーを開催することから、会員の皆様にお知らせいたします。
~10月に改正された同一労働同一賃金ガイドラインの実務対策を解説~
「パートタイム・有期雇用労働法」で禁止される同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間における待遇差について、どのような待遇差が不合理なのかについての考え方や具体例を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」(厚生労働省告示)が、本年10月に改正されました。
本セミナーでは、今回のガイドラインの重要ポイントと企業の実務対策について解説します。ぜひご参加ください。
◆日時
2026年12月3日(木) 14:30~16:30
◆記載形式 来場またはオンライン選択
(来場の場合)会場=三田NNビル<東京都港区>
(オンラインの場合)Zoomによるライブ配信(ウェビナー)
◆内容
・「同一労働同一賃金ガイドライン」改正の背景と目的
・基本給・賞与・退職金における待遇差の不合理性ポイント
・諸手当・福利厚生における待遇差の不合理性ポイント
・雇い入れ時の労働条件明示の追加事項への対応(パート・有期法施行規則)ほか
◆講師
石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士 前嶋 義大 氏
◆参加費
人事賃金センター会員: 13,200円 (消費税含む) 一般: 20,900円 (消費税含む)
※経団連事業サービス・人事賃金センターに会員登録している企業・団体が会員価格となります
◆詳細・お申込み方法ほか
https://www.keidanren-jigyoservice.or.jp/seminar/cat7/ac028ee1a142d6ed323edda58023b99ab066197a.html
◆お問い合わせ先
経団連事業サービス・人事賃金センター
TEL:03-6741-0047、メール:jinjichingin@keidanren-jigyoservice.or.jp