令和8年度の「静岡県最低賃金」は、以下のとおり改正することとなりましたのでお知らせします。
時間額は57円引き上げ1,154円に
静岡労働局長は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金である「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申どおりに改正することを令和8年9月4日付けで決定し、官報公示の手続きを行いました。
改正額(時間額):1,154円(昨年比引き上げ額 57円、引き上げ率 5.20%)
効力発生年月日 :令和8年10月15日 (予定)
◆お問い合わせ先
静岡労働局 労働基準部 賃金室(TEL:054-254-6315)
又は、お近くの労働基準監督署まで、ご連絡ください、
●報道資料:「静岡県最低賃金の改正を決定しました~令和8年10月15日から時間額1,154円へ~」
●ポスター
「賃金引き上げや中小企業・小規模事業者への各種支援施策」のお知らせ
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」他各種支援施策をご用意しております。
また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「下請かけこみ寺」において、賃金引上げや経営、下請取引関係のご相談を無料で行っておりますので、是非、ご活用いただき改正後の最低賃金へのご対応をお願いいたします。
【厚生労働省HP】賃金引上げ支援助成金パッケージ
【業務改善助成金】コールセンター TEL:0120-366-440 申請先:静岡労働局雇用環境・均等室
【働き方改革・賃金引上げ関係相談先】静岡働き方改革推進支援センター TEL:0800-200-5451
【経営相談】静岡県よろず支援拠点 TEL:054-253-5117
【下請取引適正化・価格転嫁関係】下請けかけこみ寺 TEL:0120-418-618