令和2年度の「静岡県最低賃金」は、以下のとおり改正しないこととなりましたのでお知らせします。
時間額は現行通り885円に
静岡労働局長は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金である「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申どおり改正しないこととしました。
現在適用されている静岡県最低賃金額は、時間額885円(発効日:令和元年10月4日)であり、今年度の改正はありません。
お問い合わせは、静岡労働局 労働基準部 賃金室 (TEL:054-254-6315) 又は、お近くの労働基準監督署まで、 ご連絡ください、 ●ご参考(報道資料) |
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