令和3年3月から障害者の法定雇用率が引き上げになります

 静岡労働局より、標記に関する改正政令の公布に伴い、改正内容等についての周知依頼がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。

(1)改正の内容         【現行】   【令和3年3月1日以降】

・一般事業主の障害者雇用率    2.2%       2.3%

・国及び地方公共団体の率     2.5%       2.6%

 都道府県等の教育委員会の率   2.4%       2.5%

・特殊法人の率          2.5%       2.6%

・基準雇用率           2.2%       2.3%

・対象事業主の範囲(従業員数)  45.5人以上    43.5人以上

(2)施行期日

令和3年3月1日から

(3)その他詳細について

●リーフレット「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」