令和2年度の「静岡県特定最低賃金」は、2業種について改正されることとなりましたのでお知らせいたします。
2業種の静岡県特定最低賃金が12月21日(月)から改正されます
静岡県内の特定の産業に従事される労働者に適用される5件の「特定最低賃金」のうち2件(「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金」及び「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」)について、令和2年12月21日から改正された金額が発効します。
このため、「静岡県最低賃金」と併せ、静岡県の最低賃金(時間額)は、次のとおりとなります。
◆ご参考