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◇◆◇◆◇━┃静┃岡┃経┃協┃通┃信┃━┃第236号┃
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◇◆◇◆◇━┃(一社)静岡県経営者協会┃━┃2020年11月4日発行┃
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静岡経協ホームページ http://www.shizuokakeikyo.or.jp/ も併せてご覧ください
「週刊 経団連タイムス」(URL:http://www.keidanren.or.jp/journal/times/)
もご参考ください
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┣◆┫【経団連】(協力依頼)
┃ 新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について
┃
┣◆┫【経団連】2020年度及び2021年度
┃ 新卒者等の採用維持・促進に向けた特段の配慮について
┃
┣◆┫長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について
┃
┣◆┫当会の配信動画の一覧
┃
┣◆┫「総合経営相談室」(無料)をご活用ください
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会員の皆様へ
早くも11月と暦も変わり、今週末7日は「立冬」。今日、東京で木枯らし1号が
吹いたとのことで、季節が変わったことを肌で感じる今日この頃です。
「新そば」を美味しく頂ける季節となり、その他もろもろの美味しいもので、食欲
の秋を満喫したいところです。
それでは静岡経協通信の第236号をお届けいたします。
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┣1┫【経団連】(協力依頼)
┃ ┃ 新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について
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経団連より、標記の政府要請に係る取組への協力依頼がありますので、会員の皆様
にお知らせするとともに、趣旨ご理解の上ご協力くださるようお願い申し上げます。
◎〓 新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について 〓◎
今般、政府より、年末年始における感染拡大防止に向けた取組について、別添のと
おり要請があります。
会員の皆様におかれましては、趣旨ご理解頂き、各社の事情に応じて可能な範囲で、
従業員の有給休暇取得促進や事業者による環境整備等の取組を行っていただきます
ようお願い申し上げます。
また、感染リスクが高まる「5つの場面」に留意しながら、感染リスクを下げる
工夫をしたうえで、会食を楽しむことを、従業員の皆様に周知いただきますことを、
併せてお願いいたします。
●別添1「新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について」
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(2020年10月23日)
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/sys_file/upload/files/%2892%29.pdf
●別添2「年末年始に関する分科会から政府への提言」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_2.pdf
●別添3「分科会から政府への提言
~感染リスクが高まる「5つの場面」と
「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫~」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_1.pdf
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┣2┫【経団連】2020年度及び2021年度
┃ ┃ 新卒者等の採用維持・促進に向けた特段の配慮について
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今般、政府より標記について、下記のとおり要請があることから、会員の皆様に
お知らせするとともに、趣旨ご理解の上ご協力くださいますようお願い申し上げます。
◎〓◎〓◎〓 2020年度及び2021年度新卒者等の
採用維持・促進に向けた特段の配慮に関する要請ついて 〓◎〓◎〓◎
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年3月以降の企業説明の延期・
中止や一部の企業による採用選考活動の取りやめなど学生の就職活動への影響が生じ
ていることから、一億総活躍担当大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣
より、経団連に対して、新卒者等の採用維持・促進に向けた配慮について要請があり
ます。
◆要請事項(要旨)
〇第二の就職氷河期世代を生まないとの観点から、2020年度及び2021年度の
新卒者等について中長期的な視点に立った採用を行うこと
〇卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者等の採用枠に
応募できるよう、改めて若者雇用促進法に基づく指針を踏まえた対応を行うこと
◆政府の今後の施策(企業に対する支援)
(1)新卒者等と採用意欲のある中小企業とのマッチング促進
⇒各地域にある経済産業局において、中小企業と多様な人材の合同マッチングの
機会を設けるとともに、中小企業の魅力を伝えるための経営者と大学生等の
交流の場の設定等を含む、新卒者向けの取組の積極的な情報発信を実施
(2)東京等の若者人材の移転支援
⇒新型コロナウイルス感染症の影響による地方移住への関心の高まりといった
状況を踏まえ、東京をはじめとする都市の若者人材の移転に関する手法を検討
◆ご参考
●2020年度及び2021年度新卒者等の
採用維持・促進に向けた特段の配慮について
http://www.keidanren.or.jp/announce/2020/1027b_betten1.pdf
●参考資料(新卒採用維持・促進に向けた取組概要)
http://www.keidanren.or.jp/announce/2020/1027b_betten2.pdf
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┣3┫長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について
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静岡労働局長より、標記に係る要請がありますので、会員の皆様にお知らせする
とともに、趣旨ご理解の上ご協力くださるようお願い申し上げます。
令和2年10月28日
一般社団法人静岡県経営者協会 会長 中西勝則 殿
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書
長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、
単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の
増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直して
いくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ
・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。
また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を
「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うことと
されています。
このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方
の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消
キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行
から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気
を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。
具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、
フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与と時間単位の付与制度などの導入、
ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等が
考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。
貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力
を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業
等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)
において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日から
は時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されております。
長時間労働の削減を進めるため、静岡労働局においては、
(1)長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた監督指導の強化
(2)休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化
を2つの柱として、局を挙げて取り組んでいるところです。
今後とも、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施
していく方針ですので、引き続き御協力をお願い申し上げます。
静岡労働局長 谷 直樹
◆ご参考
●リーフレット「働き過ぎて起こる健康障害のリスクを知っていますか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000549744.pdf
●パンフレット「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/2020karoushiboushipamphlet.pdf
●パンフレット「適正なコスト負担を伴わない短期発注などはやめましょう。
大企業と下請等中小事業者は共存共栄!」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/pdf/pamphlet_a3.pdf
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┣4┫当会の配信動画の一覧
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当会では、会員の皆様限定で、オンデマンド講座を無料で配信しています。
ネット環境さえあれば、いつでも、どこででも、何度でも、制限なく気軽に視聴・
活用いただくことができます。
下記の配信中講座案内をご覧いただき、お申し込みください。後日、視聴方法等を
記載した「お知らせ」メールをお送りします。
ご不明な点は事務局までご連絡下さい(TEL:054-252-4325)。
◎〓◎〓◎〓 現在配信中のオンデマンド講座 〓◎〓◎〓◎
●新型コロナウイルスで検討すべき労務問題
http://www.shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=948
●企業に求められるハラスメント対応
http://www.shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=974
●テレワーク導入の法的アプローチ
http://www.shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=975
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┣5┫「総合経営相談室」(無料)をご活用ください
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◆概要
総合経営相談室では、人事労務問題を中心に、幅広いご相談に応じます。
弁護士、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント等による
無料の相談室を、毎月1回、定期的に開設しています。
また、会員様のご紹介があれば、会員様でない場合でもご相談に応じます。
労働関係法規の解釈、就業規則・労働協約の作成・整備、人事給与体系の改定、
退職金・年金の改定、労使紛争に関わる諸問題、税務指導など、人事労務問題を中心
に、弁護士、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士といった専門家が、会員の
皆様からのさまざまなご相談に無料で対応いたします。
その他にも、各種データや資料のお探しや、異業種企業とのマッチング、人材確保
など、様々なお困りごとのお手伝いをいたします。
◆2020年度 開設予定
場所:静岡県経営者協会・会議室
(静岡市葵区追手町10-303 新中町ビル3階)
時間:13:30~15:30
日程:2020年 11月11日(水) 12月 9日(水)
2021年 1月13日(水) 2月10日(水) 3月11日(木)
◆お申し込み方法
ご相談には事前予約が必要となりますので、「総合経営相談申込書」に記入の上、
FAX(054-252-2362)にてお申し込みください。
●「総合経営相談申込書」
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/sys_file/upload/files/HP%E8%B2%BC%E4%BB%98%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
◆お問い合わせ先
(一社)静岡県経営者協会 事務局
TEL:054-252-4325 FAX:054-252-2362
●経協HP/「総合経営相談室のご案内」
http://www.shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=20
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┏ 一般社団法人 静岡県経営者協会
┏┏ 〒420-0853 静岡市葵区追手町10番303号 新中町ビル3F
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