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◇◆◇◆◇━┃静┃岡┃経┃協┃通┃信┃━┃第318号┃
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◇◆◇◆◇━┃(一社)静岡県経営者協会┃━┃2023年3月23日発行┃
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静岡経協ホームページhttps://www.shizuokakeikyo.or.jp/ も併せてご覧ください
「週刊 経団連タイムス」(URL:http://www.keidanren.or.jp/journal/times/)
もご参考ください
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┣◆┫【静岡県】マスク着用の考え方の見直し後の
┃ 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について
┃
┣◆┫令和6年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る
┃ 推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について
┃
┣◆┫【静岡県】イノベーション拠点「SHIP」のご案内
┃
┣◆┫【静岡県】冊子「労使トラブル法律相談Q&A」及び
┃ 「静岡県中小企業労働相談所」のご案内
┃
┣◆┫全国健康保険協会からのお知らせ
┃
┣◆┫当協会からのその他のご案内
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会員の皆様へ
WBCの準決勝・決勝では侍JAPANが、まるで漫画の世界のような手に汗握る
劇的な展開で見事チャンピオンに返り咲きました。テレビの前で一喜一憂された方も
多かったのではないでしょうか。桜咲く季節の到来と相まって、気持ちはあげあげで
参りましょう!
それでは静岡経協通信の第318号をお届けいたします。
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┣1┫【静岡県】マスク着用の考え方の見直し後の
┃ ┃ 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について
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静岡県より、標記の通知がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
◎〓◎〓◎〓 マスク着用の考え方の見直し後の
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について 〓◎〓◎〓◎
これまで、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について、静岡県と
しての対応をお知らせするとともに、貴団体の関係者の皆様への周知をお願いしたと
ころです。
令和5年3月13日以降(学校にあっては4月1日以降)は、「マスク着用の考え
方の見直し等について」(令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決
定)に基づき、マスクの着用は個人の判断を基本とすることとなります。
従来、一般事業所については、自主的な感染防止対策の徹底により二次感染率は低
く、一律に濃厚接触者を特定し行動制限を実施した場合、従事者の不足等社会経済活
動への影響が大きいため、原則として濃厚接触者の特定は行っておりませんでしたが、
マスク着用の考え方の見直し後も、原則、濃厚接触者の特定は行わないこととし、取
扱いを下記のとおりとしましたので、お知らせするとともに、周知の程よろしくお願
い申し上げます。
1.マスク着用の考え方の見直しについて
・マスク着用については、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個々人の
主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本
・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着
用を求めることは許容される。
・高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、
(1)医療機関受診時、(2)医療機関や高齢者施設等への訪問時、
(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時はマスクの着用を推奨
・症状がある場合や、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の場合、同居家族に陽
性者がいる場合は、周囲に感染を広げないため、外出を控え、やむを得ず外出す
る場合には、人混みを避け、マスクを着用
2.濃厚接触者の取扱い等
・一般事業所については、引き続き、保健所では、原則として濃厚接触者の特定
(※)等は行わない。
※濃厚接触者の特定は、「手で触れることの出来る距離(目安として1メート
ル)で必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触者があった者」が要件
の1つとなっているが、マスクを着用しないことのみをもって一律に濃厚接触
者と特定されるのではなく、周辺の環境や接触の状況等個々の状況から総合的
に判断
・個々の状況等から事業所内での感染拡大が危惧される場合に、各事業所が、感染
者との接触者を特定し、在宅勤務等を求めることを妨げるものではない。
・事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む外出を制限す
る必要はないが、接触から7日間が経過するまでは、不特定多数の者が集まる飲
食や大規模イベントの参加等を控えるよう周知すること。
・同一世帯内の同居者の二次感染率は、その他の接触者の二次感染率より高いと考
えられるため、感染者と同居している者は、引き続き、濃厚接触者として、原則
5日間、自宅で待機する。
◆ご参考
●マスク着用の考え方の見直しについてのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001056979.pdf
●マスク着用の考え方について
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/covid19/1003081/1024336.html
●静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/covid19/1004935/1035414.html
●静岡県経済産業部
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002123/index.html
◆お問い合わせ先
経済産業部政策管理局総務課 担当:市川
TEL:054-221-2606 E-mail:keisan-soumu@pref.shizuoka.lg.jp
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┣2┫令和6年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る
┃ ┃ 推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について
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静岡労働局より、令和5年度においても選考開始期日等の完全遵守の要請がなされ
ておりますので、周知徹底をお願い申し上げます。
新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、学校教育を充実
し、就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を
図るため、令和5年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願い致します。
また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能力に基づ
いた基準による公正な採用選考の確立を図るとともに、定時制課程及び通信制課程の
卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いが行われないよう、また、雇用の
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第1
13号)の趣旨に沿った採用活動を行うとともに、障害者に対しては格別の配慮がな
されるようお願いします。
さらに、新規中学校・高等学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内
定取消し及び入職時期の繰下げは決してあってはならない重大な問題です。このため、
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業
紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告
示第406号)に沿った適正な募集・採用等が行われますよう、併せてご配慮をお願
いします。
なお、新規大学等卒業者に係る採用選考が新規中学校卒業者(新規義務教育学校卒
業者及び中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。)及び新規高等学校卒業
者(新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。)に係る採用選考よりも早期に行わ
れているところですが、それにより、新規中学校・高等学校卒業者の就職機会に影響
が及ばないよう配慮をお願いします。
新規学卒者を巡る就職環境については、新型コロナウイルス感染症の影響は薄まっ
てはいるものの、就職が決まらない生徒も一定数おります。仮に就職未決定のまま卒
業を迎える者が多数に上るとすれば、本人にとって若年期に就業を通じた知識・技能
の蓄積が図れず、将来のキャリア形成の支障となるとともに、我が国の産業や社会を
支える人材の育成が図られないなど深刻な問題を引き起こしかねません。将来にわた
る日本経済の競争力・生産性の向上を図るため、こうした取組に御理解いただき、令
和6年3月の新規中学校・高等学校卒業予定者のための就職機会の確保に向けご協力
いただきますようお願いします。
詳細については、下記文書・リーフレットをご覧いただき、趣旨ご理解の上ご対応
いただけるようお願いいたします。
●「静岡労働局長発信文書(令和5年2月20日付)写し」
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/sys_file/upload/files/R50220_0220_1-2.pdf
●「新規中学校・高等学校卒業者の採用選考開始日等」
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/sys_file/upload/files/R50220SSSK.pdf
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┣3┫【静岡県】イノベーション拠点「SHIP」のご案内
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静岡県が、静岡市の中心部に、情報通信技術(ICT)を活用できる人材の確保・
育成のためのイノベーション拠点「SHIP(シップ)」を開設したことから、会員
の皆様にお知らせいたします。
◎〓◎〓◎〓 SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM
(SHIP・シップ)とは? 〓◎〓◎〓◎
SHIP(シップ)は、県内のデジタル化やイノベーションの創出を目的として設
置された交流も「場」です。
ICT(情報通信技術)やDXの知識を習得したり、組織を越えた協業・共同研究、
新規事業のきっかけとなる交流を支援します。
県の内外を問わず、静岡県内のDXやイノベーションに関心をお持ちの方であれば
どなたでも会員登録が可能です。
コミュニティマネージャーやコーディネーターへの相談はもちろん、デジタル技術
やイノベーションに関わるセミナーやイベントの開催、交流・情報収集の場などにご
利用ください。
◆詳細、会員登録(無料)などは、下記専用サイトをご覧ください。
●「SHIP/SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM」
https://ship-shizuoka.jp/
●案内チラシ
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/sys_file/upload/files/Ship.pdf
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┣4┫【静岡県】冊子「労使トラブル法律相談Q&A」及び
┃ ┃ 「静岡県中小企業労働相談所」のご案内
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静岡県では、労使紛争の未然防止等のため、標記冊子の作成・配布及び東部・中部
・西部各県民センターへの労働相談所の設置を行っていることから、業務上でのご活
用で役立てていただけるようご案内致します。
●冊子「労使トラブル法律相談Q&A」
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/026/053/roushitoraburu18.pdf
●静岡県HP/「労使トラブル法律相談Q&A」
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1026053.html#group7
●静岡県HP/「労働問題の相談について」
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/mailrodo/1003238/1026045.html
●チラシ/「ご相談ください 静岡県県民生活センター」
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/sys_file/upload/files/CRSKSS.pdf
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┣5┫全国健康保険協会からのご案内
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全国健康保険協会(協会けんぽ)より、令和5年度保険料率及び協会けんぽ保健事
業に関するお知らせがありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
詳細につきましては、下記リンク先(協会けんぽHP)をご覧ください。
●「令和5年度保険料率」 保険料率について解説します
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2023hokenryou/
●「保健事業」 皆様の健康を守り続ける新たな取り組みを紹介します
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/pickup/saranaru-jigyo/
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┣6┫当協会からのその他のご案内
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下記の当協会ホームページURLよりご覧ください。
●【参加無料】「2023年度合同入社式」のご案内
https://shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=314
●2023年春開講「通信教育講座」のご案内
~主体的なキャリア形成、学び直しに是非ご活用下さい~
https://shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=396
●【4月募集開始予定】2023年度経営幹部育成講座の日程が決まりました!
https://shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=890
●【会員限定無料配信】
オンデマンド講座「2023年 春季労使交渉対策セミナー」のご案内
https://shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=997
●令和5年度税制改正大綱公表(2022.12.16)に伴い更新しました
【会員限定無料配信】オンデマンド講座
更新版 「準備が大切!インボイス制度への対応」のご案内
https://shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=1114
●【随時受付】お気軽にご利用ください!
静岡経協「お困りごと相談室」(無料)のご案内
~“総合経営相談室”をリニューアルしました~
https://shizuokakeikyo.or.jp/preview.php?id=20
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