静岡経協メールマガジン<第55号> 2013/10/22

会員の皆様へ

日頃から静岡経協の事業にご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。

紅葉の便りがあちこちから聞こえ、実り豊かな秋となりました。前期末を過ぎ、
後期もなおいっそうのご活躍を期待します。

それではメールマガジンの第55号をお届けいたします。


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1.第6回「経営改革シンポジウム」開催のお知らせ(再度のお知らせ)

2.「労働時間管理対策セミナー」を開催します。(再度のお知らせ)

3.平成25年度静岡県最低賃金の改正決定について

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1.第6回経営改革シンポジウム開催のお知らせ(再度のお知らせ)
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 先進的な会員企業の経営について、参加者の相互研鑽を目的とした「経営改革シンポ
ジウム」を開催いたしますので、奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。
本年度も基調講演とパネルディスカッションに加え、情報交換会をセットいたしました。

○日 時  平成25年11月15日(金)13時30分~18時00分

○会 場  [ホテルグランド富士] 2F 「孔雀」
      
○定 員  150名・・・定員になり次第、締切りさせていただきます。 

○会 費  一名参加につき 5,000円  ※1社で複数の参加も大歓迎です。

○プログラム  (1)基調講演  講 師:米久㈱  常任相談役 藤井 明 氏
               テーマ:「事業体制の改革」

  (2)シンポジウム テーマ:「変化に対応する企業経営」

          ①パネリスト(企業名50音順)
            ・アスモ㈱       代表取締役社長 大屋 健二 氏
            ・静甲㈱        代表取締役専務 鈴木 武夫 氏
            ・㈱ホテルニューアカオ 代表取締役社長 赤尾 信幸 氏
          ②コーディネーター
            ・(一財)静岡経済研究所 専務理事  中嶋 壽志 氏

        (3)情報交換会・異業種交流会  (立食パーティー)

★お申し込みは、経協ホームページから申込書をダウンロードしてください。

○経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/


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2.「労働時間管理対策セミナー」を開催します。(再度のお知らせ)
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 本セミナーでは、裁判例からみた労働時間管理の実務と題し、渡邉社労士にご講演
いただきますので、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

■ねらい
 前回の「労働時間管理対策セミナー」から3年が経過しました。
 この間、法律上の大きな変更はなかったものの、相変わらず“不払い賃金”
 “長時間労働”“管理監督者性”等をめぐる労使トラブルは後を絶ちません。
 3年ぶりに復活した今セミナーでは、裁判例からみた労働時間管理の実務と題し、
 これまでのセミナーでも講師をお願いしてきた渡邉社労士にご講演いただきます。
 最新情報が聞きたい方、基礎知識を得たい新任の人事労務担当者など、多くの
 ご参加をお待ちしております。

■内 容
 1.労働時間の把握義務     (1)法令上の根拠
                 (2)把握方法
 2.実労働時間の認定      (1)実労働時間が問題となる類型
                 (2)実労働時間の証明及び認定
 3.割増賃金          (1)一般的な注意点
                 (2)定額払いの割増賃金の注意点
 4.労働時間管理の実務的注意点 (1)時間外労働の注意点
                 (2)自主活動の注意点
 5.労働時間管理と健康管理上の安全配慮義務 
                 (1)法令上の根拠
                (2)精神障害の労災認定

●日時・会場
 ○11月 7日(木) 13:30~16:00 静岡会場  静岡県教育会館4F A会議室
 ○11月12日(火)13:30~16:00 三島会場  三島商工会議所3F 会議室
 ○11月27日(水)13:30~16:00 浜松会場  浜松労政会館7F  第3会議室

●講 師     渡邉社会保険労務事務所
                特定社会保険労務士  所長 渡邉 裕文 氏

●参加費(昼食つき) 会 員:5,000円/人 会員以外:8,000円/人

●定 員   各会場 30名(定員になり次第、締め切らせていただきます)

★お申し込みは、経協ホームページから申込書をダウンロードしてお申込みください。

       ○経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/


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3.平成25年度静岡県最低賃金の改正決定について
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 「静岡県最低賃金」は、静岡地方最低賃金審議会の改正答申どおり決定し、
静岡労働局長は官報に公示し、以下のとおり改正決定しましたのでお知らせします。

■「静岡県最低賃金」改正のお知らせ
  静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等を含む)すべての労働者に適用
  される「静岡県最低賃金」が改正され、平成25年10月12日から、時間額
  749円となりました。
 
  お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)または
  お近くの労働基準監督署まで

○静岡労働局ホームページ
<平成25年度「静岡県最低賃金」改正決定について>
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/3303/news_h250912.pdf

○経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/


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 ご紹介いただければ、事務局が勧誘にお伺いいたします。

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 一般社団法人 静岡県経営者協会
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