静岡経協メールマガジン<第62号> 2014/04/23

会員の皆様へ

日頃から静岡県経営者協会の事業にご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。

春も此処に来て、木々の緑がひときわ目に鮮やかに感じられる今日この頃です。
新しい年度に入り、早ひと月が過ぎようとしております。
各位の一層のご活躍をご祈念申し上げます。

それではメールマガジンの第62号をお届けいたします。

∞∞∞INDEX∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
1.産業成長戦略にかかる静岡県による会員企業訪問ヒアリングの実施予定 
  ならびに当協会による「産業成長戦略」アンケート(再度のお願い)について

2.2014年人事・労務管理対策セミナー(全3回)のご案内【無料】
  第1回「長時間労働・不払い残業について考える」 (再度のご案内)
    ~ ブラック企業と呼ばれないために ~

3.平成26年7月1日から、「改正男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。

4.静岡労働局から「業務改善助成金」のご案内

5.育児休業給付金の支給率が引き上げられます。

6.再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が
  受けられます。

7.平成27年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職にかかる推薦および選考開始期日
  等並びに文書募集開始時期等について
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1. 産業成長戦略にかかる静岡県による会員企業訪問ヒアリングの実施予定ならびに
   当協会による「産業成長戦略」アンケート(再度のお願い)について
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(1) 静岡県では、産業成長戦略として、徹底した現状分析と施策の検討を行うため、
県内外企業に対して、企業訪問調査を実施する方針としております。
つきましては、製造業を中心として、静岡県より当協会会員のうち、いくつか
の企業を対象として企業訪問ヒアリングを行わせていただきたいという依頼が
ありましたので、予め本メールにてご連絡申し上げます。会員企業様におかれ
ましては、お忙しい折、恐縮でございますが、当協会としても協力したいと考
え、お願い申し上げる次第であります。

(2) 当協会では、去る4月11日(金)に各会員企業様宛てに、「産業成長戦略」
  アンケートのお願いをさせていただいております。すでに多くの回答をいただ
  いておりますが、まだ回答をいただいていない会員企業様におかれましては、
  4月25日(金)を回答期限としておりますので、ご提出いただきますよう、
  よろしくお願い申し上げます。
 
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2.2014年人事・労務管理対策セミナー(全3回)のご案内【無料】
  第1回「長時間労働・不払い残業について考える」 (再度のご案内)
   ~ ブラック企業と呼ばれないために ~
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本案内は、4月15日(火)のメールマガジンにて、ご連絡させていただいております
が、未だ本案内をご覧になっていない会員様もあるかと考え、再度ご案内いたします。

●狙い  毎年多数の皆さんにご参加いただいております人事・労務管理対策セミナー
    (全3回)、今年も6月~8月の3か月、東部・中部・西部の3会場で開催い
      たします。テーマは人事・労務管理におけるコンプライアンスと企業防衛
     法律遵守は当然のこととして、理不尽な要求には屈しない、この考えをベース
     に3回コースで実施いたします。これまでご参加いただいた皆様も、年に一度
     は法律に触れて考え、周囲を見直す機会にしていただければと思います。

●対象  人事・労務部門の管理者及び担当者(正社員、パート社員を問いません)

●内容  第1回 「長時間労働・不払い残業について考える」
           ~ ブラック企業と呼ばれないために ~

      1.「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況」
        平成25年9月に実施された労働基準監督署による重点監督報告
                              静岡労働局
      2.上記報告を受けて
       (1)労働時間把握の適切な報告とは
       (2)過重労働による健康障害を防止するための措置とは
       (3)違法な時間外労働とは

      3.試用期間の意義と本採用拒否

     第2回 「社会保険・労働保険の仕組みと実務」
     第3回 「人事・労務関連最新情報」「労使トラブルへの初期対応」

●申込締切  今回は第1回のみ受付致します。

       締切は 平成26年5月9日(金) です。

詳細は、当協会ホームページにて、ご確認ください。

■経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/

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3.平成26年7月1日から、「改正男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。
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男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します。

(改正後)

すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにも
かかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。

(これまで)

総合職の労働者を募集、採用の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず
転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。

詳細は、当協会ホームページにて、ご確認ください。

■経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/

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4.静岡労働局から「業務改善助成金」のご案内。
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平成26年4月1日申請分より、小規模事業者への助成率が引き上げられました。
業務改善助成金とは、最低賃金の時間額(800円未満)を申請年度において800円
以上に引き上げる計画を策定し、かつ、時間額40円以上の引き上げ実施に対して、
当該引き上げ経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)が国より助成される制度
です。

小規模事業者(※)は、当該引き上げ経費の4分の3(下限5万円、上限100万円)が
国より助成されます。

※企業規模30人以下の事業所となります。
 詳細は下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先・申請先

静岡労働局 労働基準部 賃金室
〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号
          静岡地方合同庁舎3階
       TEL 054-254-6315

詳細は、当協会ホームページにて、ご確認ください。

■経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/

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5.育児休業給付金の支給率が引き上げられます。
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平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げら
れます。育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業※からは、
育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。
(これまでは全期間について50% )但し、181日目からは、従来通り休業開始前
の賃金の50%となります。

※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期
 間について休業開始前の賃金の50%の支給となります。

詳細は、当協会ホームページにて、ご確認ください。

■経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/

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6.再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受
  けられます。
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「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6ヶ月以上雇用
 され、再就職先での6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の
 支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分が支給されるものです。

●支給対象者

平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方

①再就職手当の支給を受けていること

②再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている
 こと(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられま
 せん)

③所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回
 ること

詳細は、当協会ホームページにて、ご確認ください。

■経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/

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7.平成27年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職にかかる推薦および選考開始期日
  等並びに文書募集開始時期等について
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静岡労働局より、平成26年度においても選考開始期日等の完全遵守の要請がなされており
ますので、周知徹底をお願い申し上げます。
 
新規学校卒業者の採用選考開始日等につきましては、下記の経協ホームページ掲載の
ダウンロード書類よりダウンロードして確認してください。

■経協ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp/

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一般社団法人 静岡県経営者協会
 〒420-0853 静岡市葵区追手町10-303 新中町ビル3F
   TEL:054-252-4325   FAX:054-252-2362
   Eメール:info@shizuokakeikyo.or.jp
   ■ホームページ:http://www.shizuokakeikyo.or.jp

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